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【交通事故(むちうち施術)】と【治療終了】について:京田辺市(JR京田辺駅・近鉄新田辺駅近く)の京田辺えーる鍼灸整骨院
おはようございます!こんにちは!こんばんは!
京田辺市(新田辺駅・京田辺駅から近く)の京田辺えーる鍼灸整骨院です。
今回は【交通事故(むちうち施術)】と【治療終了】についてお話しさせて頂きたいと思います。
【治療はいつまで?】
交通事故でケガやお身体を傷めてしまった場合でも、治療をずっと永遠に続けることはできません。どこかのタイミングで区切りをつける必要があります。
まずはケガやお身体の状態が良くなった、治ったタイミングです。
この場合お身体の状態が良くなったので治療を続ける必要はありません。
もうひとつは症状固定のタイミングです。
症状固定とは交通事故でおったケガについて、これ以上治療をしても症状が改善しない、元の状態に戻らないと判断された状態になります。
症状固定の判断は治療に対応している医師の判断になります。
まだ痛みがあるのに「保険会社の方からそろそろ症状固定ですね」と言わました。
どうしたらいいですか?とご相談を受ける事があります。
このような場合まずは医師の見解を聞いましょう。
先程お話しさせて頂いたように症状固定を決めるのは医師になります。
ですので、医師が治療の継続が必要であると判断すれば治療を継続できる可能性がある場合もあります。
ですが、医師に意見を求めたり、保険会社との交渉が必要になってきます。
このような場合、当院提携の弁護士さんなどに依頼すると交渉などを任せる事ができます。
【後遺症と後遺障害】
後遺症
治療や施術を受けたのに完治せず、将来的に回復が見込めない身体的、精神的な症状が残っているようなことをいいます。一般的に皆様が思われるのはこちらが多いと思います。
後遺障害
それに対して後遺障害は交通事故によって、受けた身体的、精神的な症状がこれ以上治療や施術を続けても回復が見込めず、不具合が残り、労働能力に影響が出てしまったことを言います。
【症状固定のそのあとは?】
医師の判断により症状固定と診断されると基本的には治療終了となります。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定される場合があります。
後遺障害はお身体の状態によって1級〜14級までの等級に分けれます。
後遺障害を認めてもうには申請が必要です。
後遺障害の認定の申請をしても、後遺障害等級の認定基準を満たしていない場合は、どの等級にもあたらない非該当となる場合もあります。
認定の手続きには2種類あり、
事前認定
加害者側の保険会社に等級認定の手続きを一任します。
被害者請求
被害者自ら手続きを行う申請方法になります。
後遺症認定手続きに不安がある方は弁護士にご相談するのも良いかと思います。
今回のブログは、京田辺えーる鍼灸整骨院の道脇が担当致しました。
覚えておきたい!
【事故が起こった時の3ステップ】
①怪我人を救護する
②警察へ連絡する
③京田辺えーる鍼灸整骨院へ連絡する
(0774-66-4914)
※お電話がつながらない時は、
当院の交通事故24時間ダイヤルへ連絡する
(090-9863-3970)
【その後の流れ】
・事故の現場などを記録する
・加害者情報を確認する
・目撃者を確保する
・保険会社に連絡
(※保険会社に連絡前に必ず当院にご連絡ください。保険担当者によっては整骨院への通院を認めてくれない方もおられます)
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・京田辺えーる鍼灸整骨院でお身体の状態をチェック
(交通事故の場合は施術も0円)
・当院から紹介状を持って、交通事故に強い病院で検査
・当院提携の弁護士に保険会社との交渉を委任する
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京田辺えーる鍼灸整骨院、提携病院、提携弁護士、保険会社で連携し、後遺症が残らないように完治を目指す。(普通よりも慰謝料も多く受け取れる事が多い)
【ご予約・お問い合わせ】
電話予約 → 0774-66-4914
LINE予約 → https://lin.ee/bpnut8F
ネット予約 → https://www.shinq-compass.jp/salon/contact/35390
メール → kyoutanabe.yell@gmail.com
★★★京田辺えーる鍼灸整骨院★★★
【ホームページ】
【住所】
京都府京田辺市田辺中央3-1-14高山ビル1F
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★営業時間★
平日 9:00〜22:00 (最終受付21:30)
土・祝 9:00〜18:00 (最終受付17:30)
休業日 木曜日 日曜日
京都市内にお住まいの方は、系列院のCrazy鍼灸整体院 烏丸御池院もご利用ください。