交通事故保険について
- 事故で負ったケガを最後まで治したい
- 車で事故を起こし、「むちうち」になってしまった
- 保険関係がよくわからないので病院に行けない
- しっかりと治療を受けたいが仕事が休めずにお金もない
- 家から近くの距離に病院がない
ご存じですか?整骨院で治療しても保険金請求が可能なことを|京田辺・松井山手のえーる鍼灸整骨院グループ
事故時の自賠責保険の補償内容についてご存じない方は意外と多いです。
基本的に事故被害に遭われた方を対象にしている自賠責保険ですが、病院で治療を受けた際に保証が受けられるのは当然ですが、整骨院で治療を受けた際にも補償対象となります。その内容について下記にて解説いたします。
〇治療費
診察にかかった費用、手術料、投薬料、入院費などにかかった費用も補償されます。さらに、入院中にかかった雑費、看護料、診断書の費用も実費で支払われます。
〇交通費
通院のためにかかる交通費も実費で支払われます。ここで注意したいのは、公共交通機関以外を利用した際です。領収書の提出が必須であるため、必ず保管しておきましょう。
〇慰謝料
入通院慰謝料の名目で1日につき4300円が支払われます。これは、4300円×通院した実日数で割りだされるので、仮に7日通院した際には、4300×7日の計算となり、31000円が支払われることになります。ほかにも、後遺症が残った場合に支払われる後遺症慰謝料も対象となります。
〇休業損害
事故によるケガの治療通院や、入院で仕事を休んだ際に受けられる補償です。こちらは、正社員・パートなど雇用形態に関係なく補償を受けられ、専業主婦も家事に支障が出た場合に請求することが可能です。その補償額は、日額最大6100円です。
自賠責保険は被害者への補償制度なので、同乗していた車のドライバーが単独事故を起こした際にも同乗者は保障対象となります。
学生、専業主婦、職業、年齢なども関係なく補償が受けられるのが自賠責保険の特徴です。事故後はなるべく早い段階で治療を始め、後遺出来るだけ後遺症を残さないように根治を目指しましょう。
この時に注意したいのは、一定期間を過ぎると根治の有無に関わらず、治療を打ち切りにされてしまうことが少なからずあります。ですが、「被害者請求」という制度を使って治療費の補償を継続することが可能です。
交通事故によるケガ、保険手続きはお気軽にご相談を|京田辺・松井山手のえーる鍼灸整骨院グループ
当院では、交通事故での怪我治療はもちろん、事故の保険に関わる知識や経験が豊富なスタッフが在籍しております。他にも、法律事務所、弁護士法人とも連携し、患者様が治療だけに専念できる環境を整えてお待ちしております。
事故によるケガを根本改善していただけるよう、当院では保険会社とのやりとりなどもお手伝いさせていただきます。被害者請求を行う際の複雑な手続きも代行いたします。
最後までしっかりと交通事故治療を受けたいという方は、当院までお気軽にご相談下さい。